空き家対策

Vacant house measures

お困りの際は、お気軽にお問い合わせください。 
 

空き家の管理でお困りの方へ

To those in need of management of vacant houses

空き家の巡回

お客様のご使用されていない不動産に対して、定期的に巡回を行うことで、空き家の劣化防止をお手伝いするサービスです。

空き家の巡回の内容
不動産に対して月に1回ご所有の不動産を巡回し、状況を報告いたします。
外部の塗装や外壁の状況をお写真にてご報告いたします。
郵便物の確認し、ご要望があれば郵送致します。
玄関や通路の掃き掃除、敷地のゴミ拾い、草刈り、室内の空気の入れ替えを行います。

空き家の草刈り

空き家にしていた家の庭を綺麗にはしたいけど、造園業者に依頼するのは大げさな気がするし、でも自分達でやるのは大変…。
ご自身が所有する空き家や空き地の雑草にお困りの方は、当事業所までご連絡いただければ、解決させていただきます。

草刈りの内容

当事務所スタッフが刈払機による機械を使用して草刈りと刈集め、刈捨てを行います。
※ ご依頼いただく項目の数により、金額が異なります。

空き家の相続でお困りの方へ

To those in need of vacancy inheritance

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

どのような制度なのか

相続によって取得した空き家を、一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに相続人が相続した不動産を譲渡した場合、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できるという特例です。

譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除3,000万円

本特例を適用した場合の譲渡所得の計算式

適用の条件について

  • 相続開始直前まで1人で住んでいたこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物であること
  • 相続の時から譲渡の時までに事業や貸付、居住に使われていないこと
  • 譲渡価額が1億円以下であること
  • 相続日から起算して3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
  • 平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡すること
  • 家屋を取り壊さずに譲渡する場合、譲渡する家屋が新耐震基準に適合するものであること

空き家の維持について

空き家は維持管理面からも負担となります。相続によって取得した空き家を何とかしなければと思いながらも、自分たちが生まれ育った思い出深い実家である場合が多いため、なかなか決心がつかないというのが現実的です。げんきエステートでは空き家の対策について、お客様のお悩みに対応させていただいております。空き家の管理においても、売却においても親身になってお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

TEL 0544-21-3600

9:00~18:00

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