相 続

Inheritance

遺産相続でお悩みの方へ

To those who are suffering from the occurrence of inheritance

私たちは遺産分割協議の取り纏め・不動産の相続登記・保険や預金の相続手続等の業務を請け負います。
円満な遺産分割を目指しておりますのでお気軽にご相談ください。

相続に関するご案内

Guidance on inheritance

相続とは一生のうちで何度とあることではないので、「知らない」ことが多いと思います。

「知らない」から損をしていることがあります。

相続税の申告は、税理士に依頼すれば期限までに書類を揃えて申告手続きを済ませてくれます。そして依頼者は 「こういうものか」と言われるがまま納税することになるでしょう。
しかしながら、不動産の財産評価は難しく、税法等を根拠に出された金額であるにもかかわらず、税理士によって算出される税額に違いが出ることも少なくありません。
「賢い相続」を行うためには、相続税額を少なくすることだけを意識するのではなく、相続人のこれからのライフプランを一緒に考えていくことで、円満な遺産分割だけでなく適切な申告納税も重要となり、賢い相続ができると考えております。

自宅の不動産相続について

相続人が複数いる場合、現金の遺産分割は簡単ですが、不動産はなかなか分けることができません。
以下は代表的な不動産相続の方法として挙げられるものです。

法定相続分どおりの比率で共有する方法。
代償分割

相続人の一人が代表して不動産名義を相続する代わりに、ほかの相続人へは持分に応じた評価額相当の代価(おもに現金)を交付する方法。

換価分割

不動産を売却してしまい、その売却代金を相続人たちで分割する方法

自宅でも農地でも、不動産はすべて遺言書か遺産分割協議書がなければ、法定相続分どおりに相続され、相続人全員の共有になります。不動産を共有にしてしまった場合、あとあと面倒になりやすいので、できることならば相続人の誰かが代表して名義を取得するほうが良いでしょう。

収益不動産の相続

収益不動産を相続するということは、家主さんの立場を継承することになりますので家賃収入を得ることができますが、その反面、修繕義務や税金負担など家主さんの義務も継承することになります。
その場合、収益不動産の建築費や購入費のローンが残っていれば、そのローンも継承することになります。
家賃収入は大きな魅力ですが、不動産投資のオーナーになるということなのでリスクもあるということをしっかりと念頭において、不動産相続しなくてはなりません。
こちらも、できれば共有は避けたほうがよいです。

相続した土地・建物の売却について

Guidance on inheritance

土地や建物を相続する場合、相続の対象となる不動産の価値を公平かつ公正に評価して相続人全員が納得する分割を行うことが重要です。相続人が複数の場合、利害関係から分配が難しく、相続問題に発展することも少なくありません。円滑に相続を行うために、相続物件を売却して現金化し明確に分割することで、後々の面倒な相続トラブルを回避することができます。
近年は不動産全般の資産価値が下がり、所有する不動産を運用することが難しくなってきているため、不動産を売却する方が増えています。
相続の手続きは煩雑なものが多く、期限も定められていますので、どのタイミングで何をすればよいのかを把握できないと、スムーズに手続きを進めることができません。2016年の税制改正により、以前有効であった相続対策が現在は有効でない場合もありますので、一度ご相談していただけますと、最適な節税方法が見つかるかもしれません。

こんなお悩みはございませんか?

  • 土地や建物を相続したが使わないので売却したい。
  • 相続した不動産をうまく活用できない。
  • 価値の不透明な不動産を相続することになった。
  • 遠方の不動産を相続した。
  • 相続税の納税資金にするため、不動産を売却したい。
相続した不動産売却の注意点

● 相続する不動産を売却する前に相続登記を行う必要があります。
● 相続不動産の売却により譲渡益がある場合は、相続税以外に譲渡所得税を支払う必要があります。

相続した土地・建物の売却スケジュール

STEP1.遺言書の有無を確認します

遺言書がある場合は、家庭裁判所にて開封・検認し、遺言書の内容に従って遺産相続を行います。
遺言書がない場合は、法定相続に従って遺産の分割を行います。
遺言書がある場合、基本的には遺言書に従うこととなります。

STEP2.相続人と相続財産を調査します

相続人全員の戸籍謄本や相続する財産を把握するための資料を準備します。相続財産と相続人を確認して、相続税申告の必要性や相続財産の分割方法について調査・検討していきます。

STEP3.相続の放棄または限定承認が必要な場合は手続きを行います

期限:相続開始後3か月以内

相続放棄とは、プラスの財産とマイナスの財産である負債ともに相続を放棄します。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で負債を引き続ぐ方法です。

STEP4.遺産分割協議書を作成します。

遺言書がない場合、相続人全員の合意のもと、相続財産の分割方法を決定し、遺産分割協議書を作成します。相続する不動産を売却する場合は、相続税の納税が必要な全相続人の共有名義で売却するのが良い場合もあれば、相続人の一人または一部の方で相続登記を行って、売却した後で分配する方法(代償分割)がよい場合もあります。ご相談いただけますと、最適な方法にて売却の手続きを行わせていただきます。

STEP5.相続不動産の相続登記の申請後、売却・分割します

遺言書または遺産分割協議書の内容に従って、相続する不動産の所有者を移転する手続きを行います。手続き完了後、1~2ヶ月の余裕をもって売却することが大切です。
売却後、遺言書または遺産分割協議書で決定した分割方法で分配します。

STEP6.相続税の申告・納付

期限:相続開始後10ヶ月以内

分配後、相続税を申告し納付します。
相続税の申告には多くの書類を添付しなければなりませんので、前もって基本的な知識を備えておくことをおすすめします。

相続の節税対策

Tax control measures

小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、相続税の支払いを行う際に、自宅や自営の店舗など、生活基盤となる不動産を手放さないですむように、宅地の評価額について大幅な減額を受けられる制度を指します。
対象となる不動産を売却する場合、この特例が受けられなくなったり減額割合が少なくなってしまう場合がありますので、売却する際には特例を受けるメリットとデメリットを含めて総合的に判断することや、売却するタイミングに注意することが大切です。
当事業所では売却した場合のメリットやデメリットを詳しくご説明しておりますので
対象となる不動産を売却する前に、一度当事業所にご相談ください。

相続税の取得費加算の特例

相続税の取得費加算の特例とは、相続した土地や建物を一定期間内に譲渡することで、相続税額の内、一定金額分を譲渡資産の取得費に加算することができる制度です。これは相続税の納税のために不動産を売却した場合、譲渡税の負担が軽減されるように考えられた特例です。
通常、個人が不動産を売却した場合、売却価格から不動産取得費と譲渡費用を差し引いた利益に対して、譲渡所得税と住民税がかかります。相続税の取得費加算の特例を利用して相続税の一部を不動産売却の取得費として申告することにより、譲渡所得税や住民税が軽減されます。
当事業所では相続税の取得費加算の特例についても詳しくご説明しております。お気軽にご相談ください。

特例農地等の納税猶予

相続によって一定の農地を取得し、その後も引き続き農業を営んでいく場合に限り、農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分について納税が猶予されます。
詳しくは当事業所までお問い合わせください。

お客様の声

Customer's voice

50代男性の方

実際に相続登記の手続きを終えていかがでしたか?ご感想をお聞かせください。

父の相続に関して、不動産の名義変更をすることになり、大変お世話になりました。相続に関する様々な悩みを一つ一つ丁寧に教えていただき大変助かりました。
遠方の不動産の名義変更をしなければならない等の通常よりも面倒な事情がありましたが、げんきエステートさん連携の税理士の先生や司法書士さんの先生方のご紹介も頂き、適切なアドバイスを得る事ができました。
相続に関する名義変更以外にも相談がある際には、また梶原さんに相談に乗っていただきたいと考えております。

40代女性Bさんの場合

実際に相続登記の手続きを終えていかがでしたか?ご感想をお聞かせください。

今回、初めての相続という事で何からはじめていいのか分からず、とても不安でしたが、梶原さんが親切丁寧に一つ一つ分かるまで説明して頂いたり、また経験に裏付けされた適切なアドバイスを頂いたりして、安心して相続の手続きをする事が出来ました。
また、相続以外の相談も親身に聞いてくださり、来る前の不安がうそのようになくなりました。本当にありがとうございました。今度は同じように悩んでいる友人に紹介したいと思います。

よくあるご質問

FAQ

不動産を相続することになりましたが、相談できますか?

もちろんご相談いただけます。
当事務所では、相続のご相談をたくさんいただいておりますので、安心してお任せください。

税理士・司法書士をご紹介いただいたときはお金がかかりますか?

当事務所では紹介料などについて一切いただいておりません。紹介させていただいた税理士・司法書士・弁護士でも無料相談を行っておりますので、安心してご相談ください。

TEL 0544-21-3600

9:00~18:00

〒418-0046 静岡県富士宮市中里東町350-2

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